弊社では、以下の環境省が定める感染性廃棄物の判断フローにのっとり、適切な廃棄処分を行っております。
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
1.血液等(血液、血清、血漿及び体液(精液を含む))
2.病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)(注1)
3.病理微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの(注2)
4.血液等が付着している鋭利な物
(破損したガラスくず等を含む)(注3)
以下のいずれかの場所で排出されている。
感染症病床(注4)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
以下のいずれかの種類に感染している
1.感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
2.感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)(注5)
(注) 次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。
(注1) ホルマリン漬臓器等を含む。
(注2) 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
(注3) 医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等
(注4) 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の病床
(注5) 医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等) 、紙おむつ、標本(検体標本)等
なお、インフルエンザ( 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつ(参考1参照)は、血液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない。
(注6) 感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、このフローで判断できないものについては、医師等( 医師、歯科医師及び獣医師) により、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。