
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の内、感染性・爆発性・毒性・その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を出す恐れがある性状を有するものとして法で定めるものをいう。
| (1)廃 油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの。
ただし、難燃性のタールピッチ類等を除く |
|---|---|
| (2)廃 酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0 以下のもの) |
| (3)廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5 以上のもの) |
| (4)感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、
排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し、又は そのおそれのあるもの |
| (5)特定有害産業廃棄物 |
・廃PCB等
・PCB汚染物 ・PCB処理物 ・指定下水汚泥 ・鉱さい ・廃石綿等 ・その他 |
特別管理産業廃棄物は、法で58種類(感染性産業廃棄物を含む)の廃棄物が定められている。